今から注文住宅を建てても住宅ローン減税の13年特例が使えるかも
こんにちは。設計の岩城です。
11月に入り、寒い日も増えてきましたね。
さて、今日は住宅ローン減税のお話しをしようと思います。
少し前から住宅ローン減税の13年特例措置が延長するかもしれないとの噂はありましたが、
最近ニュースで見かける頻度が多くなってきました。
新型コロナウイルス感染症の影響で期限内に入居できない方を対象とした特例措置でしたが、
経済対策としての住宅業界へのテコ入れもひとつの理由になり、
特例措置の延長が検討されているようです。
下記の要件を満たしている場合は、すでに入居期限が1年間延長されており、
令和3年12月31日までに入居すればよいことになっています。
①一定の期日までに契約が行われていること。
・注文住宅を新築する場合:令和2年9月末
・分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11月末
②新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響によって、
注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと。
参考:国土交通省 住宅ローンHPはコチラ
ここで注目していただきたいのが、注文住宅を新築する場合の契約期限です!
現在の特例措置では、注文住宅の場合はすでに契約期限が過ぎており、分譲住宅や増改築等の場合も残り1ヶ月を切っています。
しかし、財務省と国土交通省のあいだで検討されている内容には、契約期限の延長も盛り込まれているようです。
①契約期限の1年延長(注文住宅の場合:令和3年9月末)
②入居期限の1~2年延長(令和3年か令和4年の12月31日)
③その他の要件の緩和(現在の要件より小規模な住宅でも対象にする等)
プラス3年の減税措置を利用できれば数十万円の還付が受けられる制度なので、タイミングがよければ活用すべきです。
住宅ローン減税の13年特例が使えないことを理由にマイホームと建てることを見送っていた方は、
もう一度考えてみてもよいかもしれません。
まだ政府での検討段階なのでハッキリ決まった訳ではないですが、何らかの緩和措置は取られると考えて間違いないのではないでしょうか。
私も「住宅ローン減税の13年特例の延長」について引き続きチェックしておきますので、
何か新しい情報をつかんだらご報告いたします。
岩城
岩城 和史
お施主様の「想い」を「カタチ」にするのが一番大切だと考えています。お施主様のベストな心地よさを第一に丁寧に設計します。
- 大阪
- 注文住宅
- 狭小住宅
- 耐震
- 新築・リフォーム
カテゴリー
- 11月 2024
- 10月 2024
- 9月 2024
- 8月 2024
- 7月 2024
- 6月 2024
- 5月 2024
- 4月 2024
- 3月 2024
- 2月 2024
- 1月 2024
- 12月 2023
- 11月 2023
- 10月 2023
- 9月 2023
- 8月 2023
- 7月 2023
- 6月 2023
- 5月 2023
- 4月 2023
- 3月 2023
- 2月 2023
- 1月 2023
- 12月 2022
- 11月 2022
- 10月 2022
- 9月 2022
- 8月 2022
- 7月 2022
- 6月 2022
- 5月 2022
- 4月 2022
- 3月 2022
- 2月 2022
- 1月 2022
- 12月 2021
- 11月 2021
- 10月 2021
- 9月 2021
- 8月 2021
- 7月 2021
- 6月 2021
- 5月 2021
- 4月 2021
- 3月 2021
- 2月 2021
- 1月 2021
- 12月 2020
- 11月 2020
- 10月 2020
- 9月 2020
- 8月 2020
- 7月 2020
- 6月 2020
- 5月 2020
- 4月 2020
- 3月 2020
- 2月 2020
- 1月 2020
- 12月 2019
- 11月 2019
- 10月 2019
- 9月 2019
- 8月 2019
- 7月 2019
- 6月 2019
- 5月 2019
- 4月 2019
- 3月 2019
- 2月 2019
- 1月 2019
- 12月 2018
- 11月 2018
- 10月 2018
- 9月 2018
- 8月 2018
- 7月 2018
- 6月 2018
- 5月 2018
- 3月 2018
- 2月 2018
- 1月 2018
- 12月 2017
- 11月 2017
- 10月 2017
- 8月 2017
- 7月 2017
アーカイブ